夫婦間の口座移動を戻すことは可能でしょうか?
夫婦間は財産は共有していると考えていて、夫婦間での口座移動が贈与にあたることをこれまで知りませんでした。
現時点の手元資料で調べられる2017年から本日まで、妻口座から私の口座に移した振込履歴が残っているだけで3,000万円ほどありました。
2017年より以前も同様の移動をしていたように思います。(2000年に結婚)
上記は株取引をするために口座移動になります。(妻の銀行口座から私の口座に移動して、私名義の証券口座に入金。妻は株の運用ができないので私が代わりに運用していました。)
双方に贈与の認識はありません。
これは今から妻の口座に私の口座から現金を戻すことで贈与とはみなされないでしょうか?
それとも贈与にあたり、贈与税を支払うことになりますでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
これは今から妻の口座に私の口座から現金を戻すことで贈与とはみなされないでしょうか?
計算して戻してください。問題はないと考えます。
計算の根拠の数字も残してください。
以前の分もできれば、戻してください。
それとも贈与にあたり、贈与税を支払うことになりますでしょうか?
贈与の意思もないので、贈与税を払うことは、ありません。
本投稿は、2022年01月23日 15時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。