親から根抵当権つきの不動産を贈与される場合の贈与税について
現在、親と私で共有名義の土地があります。
この土地を担保(私の持分担保+親の持分を共担保)に、私が銀行から融資を受けて自分の事業に使用している状態です。
私は一人っ子なので、親が
「将来的に相続される土地。相続を待つまでもなく生前に贈与しておいた方が良いのではないか」
という提案をしてくれました。
もっともな話なので銀行に確認したところ、根抵当権は所有者が変わっても問題ないので贈与してもOKとの回答をもらいました。
この条件のもと、親→私へ贈与した場合に贈与税がどうなるのかが知りたいです。
通常の贈与と同じ計算式で贈与税がかかると考えて良いのでしょうか?
税理士の回答

通常の贈与と同じ計算式で贈与税がかかると考えて良いのでしょうか?
→はい。ご相談者様のご理解のとおりです。
本投稿は、2022年01月26日 01時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。