財産分与と売買契約(離婚)
先日離婚しました。
夫名義の住宅ローン(1900万)付き住宅を妻である私と子どもで住み続ける予定です。
現在、ローンの名義変更の審査中ですが(通る見込み)
財産分与とするか、売買契約とするか、
で、課税が変わると思いますが、登録免許税は軽減措置で売買契約の方が15万くらいお安いかとは思いますが、
不動産取得税、贈与税、譲渡所得税を考慮すると、財産分与とした方がトータルの課税が安く済みますか?
固定資産評価額は
土地513万
建物682万
です。
そもそも、財産分与か売買契約か、は選択可能なのでしょうか?
登記の際に科目をどちらかで申請するとかですか?
銀行の方は、ローンという負の部分があるから財産分与ではなく個人売買契約を結んで、申告は財産分与で、、とアドバイスされましたが、可能なのでしょうか?
無知ですみません。。
税理士の回答

一般的に、住宅の現在の時価がローン残高より高い場合は、財産分与であり、そうでない場合は単なる売買契約だと思われます。
課税方法は以下のとおりです。
①財産分与
離婚に伴い夫名義の財産を財産分与する場合、夫に譲渡所得税(住宅の現在の時価が課税対象です)が課税されますが、財産分与は贈与ではないため、原則として妻には贈与税は課税されません。
②売買契約
夫名義のローンを妻が返済し、住宅の所有権を取得する場合は、住宅をローン残高の金額で売買したことになります。
その場合は、夫に譲渡所得税(ローン残高が課税対象です)が課税されます。なお、住宅の現在の時価よりローン残高が少ない場合は、その差額に対して妻に贈与税が課税されます。
ご回答ありがとうございます!!
売買の場合、夫に、ローン残高が課税対象の譲渡所得税が課税とありますが、
ローン残高が1900万で、譲渡したのが居住用の住宅の場合は、軽減措置により確定申告で0円となりますか?

夫の居住していた家屋を離婚後に譲渡した場合には、譲渡利益が3000万円までは、確定申告により課税されません。
本投稿は、2022年01月30日 11時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。