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夫婦の口座間での間違ったお金の移動(贈与税)について

昨年、妻(私)が相続でまとまった金額を手にし、その後大金を一つの口座に入れておくのは防犯や銀行倒産などの観点から心配があったため、妻の他の口座と夫の口座にもいくつか分散しておきました。夫は貯金管理には関与しておらず、夫名義の口座であっても、妻が実質的に全て管理している状態です。

ところが、最近になり、夫婦の口座間であっても、110万円を超えると贈与税の対象になると知り、ビックリ青ざめています。

贈与のつもりは全くなく、いくつかの口座に分散させて管理する目的でしたので、今からでも妻の口座に戻そうかと思うのですが、質問がいくつかあります。

1)最初にまとまった金額を夫の口座に移したのは、昨年なのですが、年が明けてしまった今から戻しても効果はありますでしょうか?

2)夫の口座から妻の口座に戻す場合、元々の口座に戻すのではなく、妻の他の口座に移しても問題はないでしょうか?それとも、大元の口座の方に戻すべきでしょうか?

贈与のつもりは全くなかったため、とても困惑しています。

対策をアドバイス下さいますよう、お願い致します。

税理士の回答

贈与とは、「当事者(贈与者)の一方が自己の財産を無償で相手方(受贈者)に与える意思を表示し、相手方がそれに受諾することによって成り立つ契約」をいいます。(民法549条)
したがって、「あげる」という意思と、「もらう」という意思の両方がなければ、贈与にはなりません。
ご主人名義の口座に移した後も奥様が管理されていたのであれば、なおさら贈与にはなりません。ご安心ください。

1) 年が変わってから戻しても、上記の事実が前提であれば問題ありません。

2)もともとご自身のお金を戻すわけですから、すでにお持ちの口座でも、新たな口座でも大丈夫です。

今後、万一、税務署からこの件で疑問視されることがありましたら、今回の質疑の内容をご提示ください。宜しくお願いします。

大変わかりやすいご回答をありがとうございました。納得し、安心しました。どうもありがとうございます。

本投稿は、2015年03月28日 11時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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