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リフォームにおける贈与税について

贈与税の課税について
不動産価値 270万(父所有)
リフォーム費用 1500万(父拠出 1000万 自己資金500万)

リフォーム工事の費用負担分500万を贈与としないために、不動産登記を費用に合わせて父:自身で67:33を予定してます。

工事完了後でないと費用確定しないから意味がない、という司法書士と業者より完工後の登記をする様に言われていますが、
完工後の家屋評価は270万+1500万=1770万となりそれからの登記だと1770万のうちの33%贈与、とみなされませんでしょうか?

登記のタイミングを工事の前に実施しておけば270万の33%贈与の約90円の暦年贈与内で登記できるとの目算ですがこの点、アドバイスいただきたいです。

よろしくお願いします。

税理士の回答

父:自身で1270:500であれば問題ありませんが比率のズレはみなし贈与になりズレが110万以内であれば暦年贈与内で登記できます。

本投稿は、2022年02月13日 15時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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