養育費の一括受取で使途は決まってない場合、贈与税はかかるのでしょうか
十数年前に離婚し、子どもは妻が引き取り、私は子どもが成人するまで、毎月養育費を支払うこととしておりましたが、事情あって支払いが滞っておりました。
お金の工面ができ、子どもが18歳になるのに合わせて、滞っていた養育費約300万円を一括で支払おうと思っています。
養育費なので税はかからないと思っていたのですが、色々調べていると、生活費や養育に必要な都度渡す場合は税はかからないとか、一括での支払い大学入学資金など使途が明確でないといけないとかあるようで。
これまで支払いができていなかったものをまとめて支払うので、借金の返済のように考えています。元妻も当面は貯金に回すのではないかと思っています。
この一括支払いについて贈与税はかかるのでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
贈与税がかかると考えます。
養育費は、借金ではないと考えます。
本投稿は、2022年02月15日 12時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。