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不動産の持ち分変更により、発生する贈与税について

二年ほど前に、妻が住宅ローンを組み、土地と建物を100%妻の名義にしました。

この度、ローンの借り換えを行い、妻が全て負っていたローンを、ペアローンという形で、債務を私と半分づつにしました。

当初2300万円ほどのローンで、借り換え時1000万円強づつの債務となっております。

債務が半分づつになったのに伴い、不動産の名義(持ち分)も半分づつと考えておりました。

贈与税は発生するのでしょうか?

税理士の回答

ご相談の土地建物の時価はいくらになるのでしょうか。
土地建物の借り換え時点の時価が2,000万円であれば贈与とみなされる金額は生じませんが、土地建物の時価が例えば3,000万円であった場合には、その半分(1,500万円)を1,000万円で取得したことになりますので、相談者様には500万円相当の経済的利益(贈与)が生じたことになります。
借り換え時点の土地建物の時価を確認頂く必要があると考えます。
宜しくお願いします。

ありがとうございます。

例えば、土地建物の評価額が1000万円の場合は、逆に妻に利益が生じたとして、贈与税はかかるのでしょうか?

土地建物の「時価」が1000万円の場合には、その半分500万円相当の物件に対して1000万円を負担したということになりますので、奥様に贈与の問題が生じるものと思われます。
宜しくお願いします。

ありがとうございます。

度々申し訳ありません。

持ち分の割合を考慮すれば、贈与税がかからない範囲で、共同名義に変更が可能という事でしょうか?

1000万円づつのローンなので、土地と建物の時価が2000万円なら丁度持ち分50%
時価が1800万円なら妻800万円分、私1000万円分という感じで。

ご連絡ありがとうございます。
相談者様のお考えの通りで宜しいと思います。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年06月12日 21時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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