夫婦間の贈与にも時効はありますか?
13年前に妻の口座から夫の口座に400万円振り込みし、夫名義の住宅ローンの
繰り上げ返済をしました。今考えると、これは贈与になり申告しなければならなかったのでは、と思いました。(ちなみに400万円は妻の親が妻名義で積み立てていたものです。これは、親からの贈与になりますか?)
また、贈与税に時効があることも知りました。
この場合は、どうなのでしょうか?
時効ならば、何もしなくていいのでしょうか?
税理士の回答

13年前の資金移動が、贈与の認識(「あげる」「もらう」の両者の合意)があって行われたものであれば、法律上は時効となっておりますので贈与税は課税されません。
贈与税に関しては、その法定申告期限から6年間に限り国は課税することができます。
既に13年経過していますので、400万円の贈与に関しては何もする必要はないと考えます。
宜しくお願いします。
参考になりました。
丁寧な回答、ありがとうございました。
本投稿は、2017年06月13日 11時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。