親子間の贈与税について
病院に入り自分では外出困難な母がいます。今年に入って母に叔父から相続があり普通預金が1000万円ほどになりました。母が直接引き出すことは不可能なので口座の管理は娘の私がしており、また銀行が地方な為動かしやすいように130万ほど自分の口座に移動して、母の身の回りの物や母から妊娠した私への買い物代として活用していました。全く知識がなかったのですが、調べてみると110万以上は贈与税の対象との事で慌てています。この様な場合も贈与税に当たるのでしょうか?また贈与税に当たる場合、オーバーした分を母の口座へ戻した場合も、やはりダメなのか、よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

ご相談のケースであれば、相談者様の口座に移した130万円はお母様の生活費として相談者様が「預かった」お金と考えられますので、そこに贈与税が課されることはないと考えます。
今後も同様の資金移動が生じるかもしれませんので、贈与とみなされないためにも「その使途」を明確にしておかれた方がよいと思います。
宜しくお願いします。
丁寧な対応ありがとうございます。今後はそのようにやりくりさせて頂きます!
本投稿は、2017年06月17日 13時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。