祖父母が孫の教育・生活費を親にまとめて渡した場合の贈与税
2021年5月に父から、私の子供(遠方で一人暮らしする公立大の学生)の学費や生活費が必要だろうと、現金100万円をもらいました。私はそれを全額、子供の家賃引落としや学費振込みなどに使っている夫名義の銀行口座に入れました。こうした引落しや振込みのほか、子供がここから生活費を引き出していますが、まだ全額は使っていません。私は2021年に父の生命保険の生存給付金として約90万を別途受け取っており、合計で110万を超えるので贈与税申告が必要だと思っています。この場合、生存給付金90万+現金100万全額が贈与税の対象になりますか。それとも子供の教育・生活費に使った分は差し引いていいでしょうか。差し引いていい場合、いつまでに使った分(例えば2021年中とか、贈与後何カ月とか)は引いてもいいといった決まりはありますか。
また、現金は夫名義の口座に入れ、子供が学費・生活費に使っていますが、実際に贈与されたのは私なので、私が贈与税を申告するという考え方で問題ないでしょうか。
税理士の回答

川村真吾
子供の教育・生活費に使った分は差し引いていいと思います。いつまでといった決まりはありません。文脈から考えて父は子供に贈与した認識だと思いますので実際に贈与されたのは子供だと思います。
本投稿は、2022年03月13日 11時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。