教育資金贈与の離婚後について
義父母より教育資金贈与として毎年もらっています。
この度、事実婚のかたちをとることになり、親権は私が持ちます。
その場合、今までの贈与分はどうなりますか。
また今後の贈与はできますか。
離婚しても、直系尊属なので、親権関係なく、この制度は利用できるものなのでしょうか?
税理士の回答

離婚しても、直系尊属なので、親権関係なく、この制度は利用できるものなのでしょうか?
→ご相談者様のお考えのとおり、離婚後も義理のお父様とお母様は、お子様の直系尊属であり、扶養義務者であることに変わりはありませんので、必要な都度される教育費の贈与は非課税です。
ありがとうございます。
早くの返信でとてもよかったです。これからの生活をがんばります。
本投稿は、2022年03月22日 13時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。