居住用不動産の配偶者への生前贈与について
現在、居住中の不動産(マンション)の配偶者(妻)への生前贈与を考えています。5年前(平成29年1月)に23年ローンで購入したものです。
標記の件に関し、以下のポイントについて教えてください。
①評価額は固定資産税の課税標準額であり、評価額が2110万円までは贈与税の対象とならない(控除となる)という理解で正しいでしょうか。②名義変更後も住宅ローの返済はこれまで通り変更なしで問題ないでしょうか。③引き続き、住宅ローン控除の対象となるでしょうか。④その他、注意点があればご教示ください。以上、どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
評価は固定資産税評価額ですが、2110万円というのは?
婚姻20年で居住用財産の贈与税の配偶者控除はありますが、婚姻20年が条件です。
また、住宅ローン控除の算定が変わります。持ち分が変わりますので。
ローン控除は可能ですか控除額が減少します。
住宅ローン控除の適用が終わってからの方が良いと考えます。
早速のご回答ありがとうございます。
婚姻は20年超です。住宅ローン控除が終わってからの方がよいとのこと、アドバイス頂きありがとうございました。
本投稿は、2022年03月22日 16時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。