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結婚に伴う親族からのお祝い金の贈与税について

結婚のお祝いの贈与税についてです。
贈与税がかかるでしょうか?

結婚に伴い、
妻:両親から50万円  祖母から100万円
夫:両親から200万円 祖父母から20万円
親族から計20万円
のお祝いをいただきました。

手元に現金で残しておくのは怖かったため、妻名義の銀行口座に合計390万円入金しました。
あとから贈与税のことを思いつき、調べたところ1人当たり300万円までなら非課税とか社会通念上の相当額なら非課税などと記載があり混乱しております。

結婚式は今後予定しており、300万円程度の予定ですが、残りの90万円に対して課税されますか?
課税される場合、その90万円を家賃が引き落とされる口座に移して、生活費用として消費してしまえば問題ないでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

お祝い金は社会通念上不相当に高額でない場合、課税されません。
金額について課税される明瞭な基準はありませんが、個人的には不相当に高額とまでいえる金額ではないかと思います。

ありがとうございます。安心しました。

本投稿は、2022年03月24日 22時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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