海外旅行における夫婦間の贈与税について
①海外旅行で航空券やホテル代などで一人あたり年間数千万円ほどかかっていて、その全てを夫婦どちらか一方が払っている場合、贈与税の対象となりますか?
②定住しておらず、海外旅行が生活の一部となっている場合は贈与税の対象となりますか?
上記の2つについてお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
①海外旅行で航空券やホテル代などで一人あたり年間数千万円ほどかかっていて、その全てを夫婦どちらか一方が払っている場合、贈与税の対象となりますか?
生活費なので、ならないと考える。
②定住しておらず、海外旅行が生活の一部となっている場合は贈与税の対象となりますか?
ならないと考える。あくまで生活で費消している。
上記の2つについてお願いします。
本投稿は、2022年03月28日 19時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。