母国から送金を受けた場合
お世話になります。
私は台湾人ですが、今日本で仕事2年未満、日本にいる時間4年未満。
(一年間位、日本語学校)
今永住権を持っていません、新築を買いたいのですが、
2,000万ぐらいの金額を日本に送金してもらう予定ですが、この場合、日本で贈与税は発生するでしょうか
贈与者は父です、父は日本の国籍がなくて、日本には来た経験もありませんでした。
私名義の日本の口座に送金する予定です。
ご返答お待ちしております。よろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
日本国では、頂いた方に贈与税が発生します。
贈与税の申告をお願いします。
お世話になっております。
早速ご返信ありがとうございます。
大変恐れ入りますが、インターネットで調べると、"課税財産の範囲"
(相続税法1条の4、2条の2)。「一時居住者」とは、贈与の時において在留資格(出入国管理及び難民認定法別表第1の在留資格)を有する人で、その贈与前15年以内に日本国内に住所を有していた期間の合計が10年以下である人をいいます。
上記より、私が別表第1「人文知識 」の資格を有し(有効ビザ1年間)、日本での居住期間は10年以内ですので「一時居住者」にて。
贈与者は日本の居住期間はゼロですから「10年以内に国内に住所なし」に該当し、受贈者の課税財産の範囲は国内財産に限定されます。よって、この送金が国外財産に該当する場合には、日本の贈与税は課税されません。
私が上記、認識の間違えがありますでしょうか?
よろしくお願い致します。

竹中公剛
ご回答ありがとうございました!!
台湾での申告が必要こと、承知致しました。
この場合、父から送金してくれた金銭は国外財産だって、
日本国内での申告は不要になります、
上記とは、間違えがありませんでしょうか。

竹中公剛
日本国内での申告は不要になります、
上記とは、間違えがありませんでしょうか。
ないと考えます。
ご回答ありがとうございました!!
大変助かりました!
本投稿は、2022年03月29日 14時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。