息子が家を建てる時の建築費補助の贈与税について
夫が死亡し、息子が家を建てることになり、母である私も同居予定で、居室も設計図に入っています(いわゆる二世帯住宅ではありません)。建築費を補助する場合、贈与税の非課税枠というのがあると聞きましたがいくらまで非課税なのか教えてください。
また、相続時精算課税制度を使うと、私の死亡時の相続税非課税枠を先に使ってしまうということになるのでしょうか。登記の際、息子夫婦と私の3人の共同登記にした場合は贈与税はどうなりますか。
税理士の回答
非課税枠は、
省エネ、耐震、バリアフリーの家屋は1,000万円
それ以外は、500万円です。
補足します。
相続時精算課税は、贈与税が2500万円までかかりませんが、贈与者の死亡時に、贈与金額が相続財産に加算されて、相続税を計算するという制度です。
質問者が負担する金額に見合う登記持分を持てば、贈与にはなりません。
本投稿は、2022年04月01日 16時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。