兄弟間の不動産贈与について
私が住んでいた建物と土地を兄に無料で譲りたいと考えています。
評価額は合わせて1000万ほどです。
この場合、誰になんの税金が課されるのでしょうか。
またどのようにすれば税金がおさえられますでしょうか。(毎年非課税枠内で贈与すれば贈与税が抑えられるとネットの記事でみたのですがそのようなことは可能なのでしょうか。)
税理士の回答
贈与を受けるお兄様に贈与税がかかるほか、不動産取得税や登記をすれば登録免許税がかかります。
毎年、相続税がかからないように少しずつ持分を贈与することは可能ですが、その都度登記が必要になります。
ありがとうございました!
助かりました(^^)
本投稿は、2022年04月03日 21時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。