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夫婦共有財産と贈与の関係

共有財産の妻への名義移管は贈与ですか?

前提①
法律上「共有財産とは、夫婦で協力して築いた財産のことで、名義が夫妻のどちらであったとしても共有財産」

前提②
私名義の証券口座に妻と私が4:2で出資、
別の出資番号が付いており、
どちらの出資番号も50%程増えている。

質問①
妻の資産が貢献した利益は妻に所有権があるので、妻の出資割合(口数)は妻の口座を作って利益を含んだまま妻口座に移管しても贈与にならないという考えで大丈夫でしょうか。

移管したい理由は二人の財産割合を同じくらいにして相続税対策などとしたいからです。
何年か後にはさらに増えて出国税対象になるかも知れませんが分けておけば対象外を主張しやすいです。

質問②
妻口座に移管する際には利益確定必要だが、
夫婦共同名義口座への変更は利益確定不要ならば、夫婦共同名義口座に変更して、
妻の持分(口数)解約時の利益は妻が申告
私の持分(口数)解約時の利益は私が申告
したいのですがこの申告で大丈夫でしょうか。
妻を扶養から外したく無いのです。

税理士の回答

共有財産の妻への名義移管は贈与ですか?

100%贈与と考える。

前提①
法律上「共有財産とは、夫婦で協力して築いた財産のことで、名義が夫妻のどちらであったとしても共有財産」

離婚の場合には、上記で考えるが・・・それ以外は、働いたのが夫だけなら100%夫の財産です。


前提②
私名義の証券口座に妻と私が4:2で出資、
別の出資番号が付いており、
どちらの出資番号も50%程増えている。

名義預金通ら得る。働いた人以外の預金が増えるのは、その増加部分は、名義預金と考える。


質問①
妻の資産が貢献した利益は妻に所有権がある(妻には、一切所有権はない)ので、妻の出資割合(口数)は妻の口座を作って利益を含んだまま妻口座に移管しても贈与にならないという考えで大丈夫でしょうか。

100%贈与です。妻には所有権はない。名義預金です。

移管したい理由は二人の財産割合を同じくらいにして相続税対策などとしたいからです。

違法な相続対策です。脱税です。

何年か後にはさらに増えて出国税対象になるかも知れませんが分けておけば対象外を主張しやすいです。

脱税です。

質問②
妻口座に移管する際には利益確定必要だが、
夫婦共同名義口座への変更は利益確定不要ならば、夫婦共同名義口座に変更して、
妻の持分(口数)解約時の利益は妻が申告
私の持分(口数)解約時の利益は私が申告
したいのですがこの申告で大丈夫でしょうか。

上記記載。脱税です。

妻を扶養から外したく無いのです。
扶養の問題は、何も起こらないと考える。

共有財産であるならば、
  離婚前の名義変更は脱税であり、
  共同名義にしても妻の資産にはならない
理解しました。

妻が思い込みで「共有財産も私のものだ」などと主張していましたが、頂いたご回答を妻に見せる事で納得させる事が出来たように感じます。
ありがとうございました。

本投稿は、2022年04月09日 10時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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