住宅資金贈与のリフォーム費用への適用可否について
親から住宅資金贈与を受け非課税制度を利用して80㎡の中古マンションを親と共有で購入し、リフォームをする予定です。
自身(子)の持分を少なくしたく贈与資金をリフォーム資金にも充てたいと考えていますが、国税庁HPには増改築等の要件として、「増改築等後の住宅用の家屋の登記簿上の床面積(マンションなどの区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)が40平方メートル以上240平方メートル以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること。」
とあります。
当該面積内で普通にその不動産を制限なく使う分には該当するのではと思っているのですが、不安です。
確認したいのは
①「増改築等後の床面積」というは、リフォームした面積ではなく当該不動産の面積という認識でよいのでしょうか?
②「家屋の2分の1以上…居住の用に供される」というのは、持分2分の1以下でも、共有するLDKなどで2分の1以上であれば条件は満足されるということなのでしょうか?
以上、よろしくお願いします。
税理士の回答

川村真吾
①当該不動産の面積という認識でよいです。②共有するLDKなどで2分の1以上であれば条件は満足されます。
懸念が晴れました。ありがとうございました。
本投稿は、2022年04月11日 22時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。