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贈与税について

10年以上前、夫の口座引き落としで、妻名義の金貯蓄をしました。年間110万円以下です。この度、解約して夫の口座に解約したお金が振り込まれました。110万円以上です。
この場合、妻の口座にそのお金を振り込めば贈与税はかからないでしょうか。
今は引き落とし口座の名義と金貯蓄の名義は同じでないといけませんが、以前は違ってもよかったのです。お教えいただけますと幸いです。
また、妻について今は仕事をしておりますが、口座開設当時はしておらず、その点も気になります。

税理士の回答

夫の口座引き落としで、妻名義の金貯蓄をしました。

ということであれば、ご主人のいわば「名義金貯蓄」といえるでしょう。(ご主人が現金を奥様にあげて、それを奥様が金貯蓄したのであれば10年以上前に贈与があったことになります。)
したがって、10年以上前から解約された時点までずっとご主人の財産だといえます。
それを奥様の口座に移すとその時点で贈与とみなされます。
奥様の財産にしたいのであれば年110万円以内で贈与してはいかがですか。

ご回答ありがとうございます。
税務署へ支払い調書が妻名義で税務署に報告されます。
この場合妻が確定申告で税金を支払うことになるかと思うのですが、その点で問題はないでしょうか。
金貯蓄といっても預託口座となっております。

恐れ入ります、送信が反映されなかったかと何度もクリックしてしまいました。支払い調書と確定申告が妻名義になっている点について、贈与税とのかかわりをご教授いただけますと幸いに存じます。
それでも贈与とみなされず、夫の名義預金となりますでしょうか。

本来はすべきではない「夫の口座引き落としで、妻名義の金貯蓄」の結果、ご主人の口座に入金された一方で支払調書は奥様名義になってしまいました。
支払調書が奥様名義であれば、所得税の納税義務者は奥様になるでしょうが、ご主人の口座引落だったという事実があり、10年以上前から奥様の財産であったとなるかは疑問です。
最終的には税務調査の問題であり、このサイトで判断できるものではないです。

ご回答ありがとうございます。名義口座とは判断できないということでしょうか。
確定申告で夫が確定申告することは可能でしょうか。

先に述べたとおり、支払調書が奥様名義であれば所得税の納税義務者は奥様です。
一方でご主人の口座引落であったという事実から、ご主人の名義とみなされる可能性があります。
解約したお金を奥様に渡したいのであれば、今年と来年に分けて渡してはいかがですか。

ご親切に何度もご回答ありがとうございました。
今後はキチンと分けて管理したいと思います。

本投稿は、2022年04月13日 23時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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