名義預金にあたるのでしょうか
数年前から親より、暦年贈与を受けています。
その認識はあるのですが、贈与契約書がなく、口座も振込手数料を節約したいという親の意向で親が開設した私名義の口座に入金されています。開設時の印鑑も親のものでした。私の方もすぐに利用する予定もないのでそのままにしていました。
ですが、親の健康状態などもあり、その口座を私の方で自由に引き落としができるよう印鑑の変更などの手続きを行い、過去の贈与分については確認書を交わそうとしています。(今後については契約書を交わす予定です)
この場合でも、やはり名義預金扱いとなり、例えば印鑑変更時点での贈与税申告を行なった方が良いのでしょうか
税理士の回答
双方で暦年贈与の認識があれば、贈与であり名義預金ではありませんが、下記理由により税務署が客観的に見れば名義預金とみなされ、印鑑変更の時点で口座残高全額が贈与となる可能性があります。
1.贈与契約書がないこと
2.親が開設したあなたの口座に入金されていること(親が口座を管理していること)
親子間での確認書はどれだけ立証に有効かは疑問です。
2.については税務署が銀行調査により印鑑票を確認する可能性があります。
本投稿は、2022年04月16日 15時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。