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海外の義両親からの結婚祝い金にかかる贈与税について

初めてこちらに相談させていただきます。

この度中国人の夫と入籍することになり、結婚祝い金と結婚式の費用として日本円で300万円ほど頂きました。
夫は日本籍を取得しており、また完全に日本で生活しております。そのため夫の日本の銀行口座に中国から海外送金という形で入金して頂きました。

この場合、贈与税の申請をした方が良いのでしょうか?
今までこのような大金を頂いた事がなく、心配です。よろしくお願い致します。

税理士の回答

親や親族から結婚式の費用や新生活のためにかかる費用の資金援助を受けた場合は、基本的に贈与税が発生しません。というのは、結婚式の費用や新生活に掛かる費用が通常必要な費用として認められています。ただし、受け取った費用が預貯金に回っている場合や、名目上と異なる目的で費用が使用されている場合は贈与税の対象として課税されます。

早速のご回答ありがとうございます。

現時点では生活費用の引き落とし口座に入金されている状態なのですが、今年中に全額使い切れない場合は預貯金とみなされ、贈与税の対象となるのでしょうか?

重ね重ね申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

本投稿は、2022年04月30日 17時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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