親権者が遺産相続し未成年のお金を管理した場合
私が13歳の時、父が亡くなりました。私と姉は未成年でしたので母が相続したお金を管理する事となりましたが、当時の経緯などはわからない状態です。
月日が流れ、成人になり母はそのお金を積み立て型の保険にて姉に依頼したのです。なぜなら私は海外居住で日本に住所がない事、母が高齢で保険加入出来なかったからだそうです。
現在、私が多額の手術費が必要になり保険解約と送金をお願いしています。この場合、贈与税などは発生するのでしょうか?
課税対象の場合、海外からどのようにすれば良いのでしょうか?
非課税対象の場合、後に税務署から連絡が来た場合に備えてどういった処置をするべきでしょうか?
税理士の回答
あなたは非居住者ですが、日本国籍があり贈与者が国内に住所を有する者であることから無制限納税義務者として110万円を超える贈与については贈与税の申告義務があります。申告は納税管理人を定め当該住所地の税務署に申告することとなります。

竹中公剛
私が13歳の時、父が亡くなりました。私と姉は未成年でしたので母が相続したお金を管理する事となりましたが、当時の経緯などはわからない状態です。
上記のことを、証明すれば、贈与税は発生しないと考えます。
月日が流れ、成人になり母はそのお金を積み立て型の保険にて姉に依頼したのです。
このようなことはよくあることです。できるだけ事実を詳細にしていれば、贈与税の問題は起こらないと考えます。
飯塚先生、早々の回答ありがとうございました。重ねて質問させてもらってもよろしいでしょうか?
納税管理人は誰でもよろしいのでしょうか?日本には母と姉がいますが、母には難しいし、姉は遠方に住み多忙なのです。例えば、他県税理士さんなどに依頼しても差し支えないのでしょうか?あるいは市役所などにそのような担当者がいるのでしょうか?
竹中先生、ご回答ありがとうございました。さらに相続経緯の証明について質問させて下さい。
父が亡くなり30年近く経っています。母はトラストを書いていないと思われます。今更ながら、母に実筆などのレターを書いてもらうのは証拠書類とされるのでしょうか?

竹中公剛
母はトラストを書いていないと思われます。今更ながら、母に実筆などのレターを書いてもらうのは証拠書類とされるのでしょうか?
今記載しても、証明にはならないと考えます。
竹中先生、再回答ありがとうございます。父が亡くなった当時、母は何のトラブルの心配もなかったので本当に書類証拠がないようです。父死後、母の給料では貯めれないであろう金額や、多分税務署問い合わせで30年前の納税記録などはわかると思いますが、決定的な遺産分割の証拠がありません。
当時の相続税に加えて今回は生前贈与と思われ、理不尽ではありますが、2度税金を払うしかないのかと残念に思いました。マネーロンダリングなど悪い事をしているわけではないのに、昔の母の書類不備で二重に税金を払わなくててはならない事実にがっかりしますが、これ以上手がないなら仕方ないのですよね?
飯塚先生、再回答ありがとうございます。
納税管理人について、承知いたしました。もし課税対象ならばその手配をしていきたいと思います。
お忙しい中、回答をしてくださりありがとうございました。

竹中公剛
決定的な遺産分割の証拠がありません。
無ければ、すべての財産は、共有状態でしょうから、分けていなければ、お母様の預金にすべて入っていることにもなります。
よって、今分けていただいた。で、よろしいのではないでしょうか?
これ以上は竹中でも、アドバイスは難しいです。
竹中先生、回答ありがとうございました。証拠書類がないかぎりどうにもならないということですね。仕方ありませんのでダブルタックスの支払い準備をすすめようと思います。
たくさんの質問に丁寧にご回答してくださり、どうもありがとうございました。
本投稿は、2022年05月02日 16時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。