外国籍同士の贈与税
主人(外国籍)は今まで日本に日本人配偶者ビザで滞在していましたが、今年から米国へ市民権取得のために転出届を出して米国に住んでいます。(収入も完全国外源泉)
①主人の父(外国籍で日本居住歴なし)から現金贈与を国外でされた場合、贈与税がかからないと思っていたのですが、日本人配偶者ビザを持ったまま海外居住している場合、日本に住所有りとみなされ、贈与税が発生するのでしょうか?
②主人が海外在住だとしても、家族が日本に居住していると頻繁に日本に帰国しているなどだと、日本が居住地と見られることもあると聞いたことがあります。
我が家は近いうちに残りの家族も主人の国へ移住予定ですが(その際は日本人配偶者ビザ放棄予定)、
もし、①で課税対象だとしたら、家族全員で海外移住した時点で完全に日本に帰属するものが無くなり、外国籍なので10年縛りが無いので、
課税対象ではなくなる?という理解で良いのでしょうか?それとも、10年待たなければならないのでしょうか?
以上、2点
よろしくお願いします。
税理士の回答

川村真吾
生活の本拠がどこかは実態で判断され、本拠が外国であれば日本では課税されず、本拠が日本であれば課税される可能性があると思います。受け手の10年縛りは日本人および出入国管理法別表第1の外国人なので別表第2の外国人は関係ないと思います。
遅くなり申し訳ございませんでした。ご指摘どおり10年縛りの詳細を改めて調べてみたら私の理解不足だったようで、今回よく理解できました。ありがとうございます。
本投稿は、2022年05月08日 18時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。