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夫婦間の送金(余剰資金・投資目的)に対する贈与税について

当方共働きの夫婦です。現在我が家の家計は簡単に説明すると以下の通りです。
①それぞれの給与はそれぞれの普通預金口座(夫預金口座、妻預金口座)へ入金される。
②各々必要な生活費や小遣いを控除した金額を貯金目的の証券口座(夫名義)*1 へ集約したい。
*1:資産運用を一括して行いたいため、それぞれの余剰資金を一つの口座にまとめたいと考えています。
③名義が異なることから、妻預金口座→夫証券口座への送金が煩雑になるため、妻預金口座→夫預金口座→夫証券口座というフローで資金を移動したい。
ここで、質問は妻預金口座→夫預金口座の送金が贈与税課税対象になるかどうかです。
贈与税対象となるケースやならないケース、このような場合に税務上注意する点等ありましたら、アドバイスをおねがいします

税理士の回答

奥様の口座からご主人の口座へ資金が移動した際に、「あげる」「もらう」という合意の基で資金が移動した場合には、奥様からご主人への贈与が成立し、ご主人に贈与税が課されます。
その合意は書面がなくてもお互いに認識があれば贈与とみなされますので、まずは贈与を否定するためにも、そのような合意がないことを明確にしておく必要があります。

本件の場合には、ご夫婦間でご相談にあるような資金移動を行うことの主旨(理由・目的)と、両者の承諾(両者に贈与の考えはないこと)を書面にしておくことが望ましいと考えます。簡単な覚え書や合意書で良いと思います。

そして、ご主人名義で運用される資金はお二人の共有財産になりますので、どのような運用結果になっているかを常に把握できるようにしておくことが必要です。月次でも結構ですので、運用状況を書面にして奥様に報告するなど、形に残しておくと良いと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。

本投稿は、2017年07月25日 23時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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