税理士ドットコム - [贈与税]個人間 金銭貸借契約書 分割支払い後の一括弁済特約 - 貸し主さんが高齢で長期の返済期間が設定できない...
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個人間 金銭貸借契約書 分割支払い後の一括弁済特約

近々個人間で贈与税対策を含めた金銭消費貸借契約書を締結する予定があります。
額が大きいため分割での返済を考えているのですが、貸主の年齢が高いため
長期間の支払い期間は設定できないかと思います。

そこで10年間分割で支払いを行い、残った残額を期間が到来したときに一括で弁済するような特約を結べないかと考えております。

このような特約は結べるのでしょうか、また結べるとしたらどのように契約書内に盛り込めばよいでしょうか。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

貸し主さんが高齢で長期の返済期間が設定できないとなりますと、特約で定めるのではなく、契約本文の返済期間なり返済期限の条項で表示することになると思われます。
具体的には、「○年○月から○年○月までは毎月○円の返済とし、○年○月に残金全額を返済するものとする」といった形が考えられます。
宜しくお願いします。

早々に回答して頂き有難うございました。
先生のおっしゃるように本文に盛り込んで契約書の原案を作成してみようかと思います。
有難うございます。

本投稿は、2017年07月28日 09時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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