親の名義貯金からの送金
同じ銀行で通帳を2枚作れた時ですが、知らない間に親が自分名義の通帳を作って貯金して管理していました。
たまったお金を生きてるうちに移動するからと送金が110万以上あった場合。
自分の通帳から自分の通帳なので記名もないです。自分名義の通帳同士でお金を移動しただけになるのか、親名義の貯金からの贈与になり次の年申告して贈与税を払えばよいのでしょうか。
また、110万以上の金額を親が管理している私名義の通帳に送金して戻すという事も出来るのでしょうか。
税理士の回答

ご相談内容以外に受けた贈与はないものとして回答します。
ご相談者様が知らない間に親御様が開設したご相談者様名義の預金は、親御様の財産になります。
つまり、その実質的に親御様の財産となる預金から、ご相談者様の預金へ送金し、その額が110万円を超えている場合、贈与税が課税されます。
しかし、そもそも贈与とは、あげる側ともらう側で「あげます」「もらいます」の双方の合意があって成立します。
したがって、ご相談者様に110万円を超える金額の贈与を受ける意思がなく、親御様から送金された額のうち、110万円を超える部分を返金したならば、実質的に贈与された額は110万円となり、贈与税の申告は不要となります。
ありがとうございます。
受け取ったままの場合は110万超えた分を次の年に申告すれば良いのですよね。

受け取ったままの場合は110万超えた分を次の年に申告すれば良いのですよね。
→110万円を超えた贈与を受けた場合は、110万円も含めて贈与税の申告を、贈与を受けた翌年の2月1日〜3月15日の間にすることになります。
課税されるのは、110万円を超えた額の部分です。
本投稿は、2022年05月19日 08時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。