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現金手渡しによる贈与契約

贈与契約書を作成して、送金ではなく現金手渡しでも問題ないでしょうか?

送金手数料をかけてでも送金してもらわなくてはならないでしょうか?

5万、10万、小分けで気分次第の贈与なので、送金手数料をかけてもらうのもなと思っています。

年間110万は超えないです。

すぐに使う予定はなく現金でもらったあと預金口座に入れようと思っています。

税理士の回答

贈与契約書を作成して送金ではなく現金手渡しでも問題はないと思います。なお、年間110万を超えなければ、契約書の作成や申告は必要ないです。

本投稿は、2022年05月25日 08時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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