共働きの夫婦間の預金の移動に伴う贈与税について
共働き夫婦で約10年前に結婚後、贈与税のことに無知で、夫婦で稼いだお金は夫婦共同のお金という考えから、妻の給料から妻自身の月の小遣いを引いた約15万円を毎月、夫名義のA口座に入金していました。A口座から生活費を出していますが、お金が貯まってきたため、預金の半分の約500万円を妻名義のB口座に入金しました。
上記の場合、
①妻から夫への毎月のA口座の入金は贈与とみなされるでしょうか。
②夫から妻へのB口座への約500万円の入金は贈与とみなされるでしょうか。
③①が贈与とみなされる場合、妻がこれまでに稼いだ分を明確に計算して、A口座から本来の持ち主である妻のB口座に移すことは問題がないでしょうか。
ご教示どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答
贈与はあげますもらいますという双方の意思により成立します。
これを前提に回答しますと
①②③贈与の意思がなければ贈与にはなりません。
ただし、税務署がその口座間移動を把握し、贈与ではないかと指摘する可能性はあります。
反証できればいいのですが、本来はしてはいけないことでした。
本投稿は、2022年05月26日 22時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。