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退職金を妻名義の口座で定期預金した場合、贈与税は課せられるのでしょうか。

3月に定年退職しました。

退職金約2000万円を定期預金するため、妻名義の預金口座を作り、そこに1000万円を振り込みました。妻名義の口座を作ったのは預金保険制度の対象とするためであり、贈与する意思はありませんが、その口座は妻が管理している印鑑で作っています。

次の2点についてお尋ねいたします。

① 贈与の意思はなくても、現在の状況は、贈与税が課せられることになるのでしょうか。
贈与税が課せられる、又は課せられる可能性がある場合、課せられないようにする対策(例えば、妻から預かり証をもらっておくなど)はあるでしょうか。ちなみに定期預金は3年です。

② ①で、贈与税が課せられる、又は課せられる可能性があるのであれば、定期預金を解約して私(夫)名義の口座に全額戻そうと思いますが、そうすれば特に問題はなく、贈与税が課せられることもなくなるのでしょうか。

不用意に妻名義の口座にお金を移してしまったことで、贈与税が課せられてしまうのではないかと大変不安になっております。

ご教示のほど何卒よろしくお願いいたします。

税理士の回答

贈与は贈与者側と受贈者側双方に贈与の意思があって成立します。
従って、ご相談者の場合は、贈与の意思はないわけですから、贈与ではなく、預け金と考えて良いかと思います。(贈与税は発生しません。)
奥様から預かり証をもらっておくのは、良策だと思います。

明解なご回答ありがとうございます。
贈与税は発生しないとのこと承知いたしました。
預かり証はもらっておこうと思います。

本投稿は、2022年06月05日 16時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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