子供の貯蓄について
障がいのある子供の口座に、お祝い金やお年玉、役所から本人宛に直接振り込まれる手当て等で、200万円程の貯蓄があります。
まとまった金額になった為、国債を購入し特別マル優を利用することになりました。
この場合、原資は全て子供の貯蓄ですが、親の名義預金として扱われてしまい、贈与税がかかってしまうのでしょうか?
税理士の回答

お子様が自身のお金で国債を購入するのですから、贈与税は課されないと考えます。
回答ありがとうございます。
不安を解消することができました。
本投稿は、2022年06月08日 12時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。