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子供名義で親が管理している通帳の節税策について

私は大学生でアルバイトのためにゆうちょ銀行の総合通帳を作成しました。
ですが親が私の名義の通帳を作成、管理しており約200万円貯金していました。
この預金は親名義の通帳にすべて預けられ、私名義の通帳を作り直したのですがこの預金に贈与税はかかるのでしょうか?また、贈与税がかかる場合の節税策はありますか?

税理士の回答

ご質問ありがとうございます。
質問について回答させて頂きます。
今回の場合の資金移動は、贈与税は発生しないと考えられます。
したがって節税対策などの検討は必要ないと思います。

なぜならば、ご両親が作成した質問者名義の預金通帳の維持管理はご両親がしているからです。
いわゆる『名義預金』といいます。
このような、名義預金を正しい名義人の口座に預け替えても贈与にならないと考えます。
したがって、今回の質問者様名義口座からご両親名義口座への200万円の資金移動は、ご両親の資産の中での資金移動と考えるため贈与税は発生しないと考えました。

本投稿は、2022年06月13日 12時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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