立て替えたお金を返してもらう時は贈与?
夫と別居して1年ほど経ちます。私と子供は実家で暮らしています。夫は仕事をしていません。私の母が子供の学費や、夫の住民税などを立て替えてくれていて、その金額が250万ほどになります。先日家のローンが払えないので、家を売却し、夫はそれなりの金額を得たので母に返して欲しいと思っています。250万を母の口座に振り込んでもらっても贈与にならず、大丈夫でしょうか?借用書などを夫に書いてもらっておいた方がいいでしょうか?
税理士の回答

立て替えたお金を返して貰う場合には贈与税はかかりません。
そのためにも可能であれば借用書を書いて貰った方が良いと思います。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年08月06日 14時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。