住宅資金贈与の取りやめについて
土地と注文住宅の購入を控えています。
6月末に土地決済、3月までに上棟の予定です。
両親からの資金援助を受け土地を購入する予定ですが、ハウスメーカーに3月までに上棟出来ない可能性がでてきたと連絡を受けました。今後設計が完了し、そこで工期が決まり、正式に3月以降に上棟か分かる予定です。
3月15日までに上棟出来ないと住宅資金贈与の贈与税控除が出来ないと認識しています。
土地購入自体は、自分たちの資金だけでも完了できますが、手持ちの残金があまりにも少なくなり、生活が厳しくなります。
土地購入前に自身の口座に両親から援助金を振り込んでもらい、その後土地の決済。上棟が3月15日までに間に合えばそのまま住宅資金贈与の申請を行う。上棟が間に合わないことが判明した場合は、土地決済後ですが口座金額的に自身の金額のみで土地を購入したことと考え、両親へ援助金を返金し、贈与をなかったことにすることは可能でしょうか?
また、返金の際110万円の非課税分を残して返金することは可能でしょうか?
税理士の回答
贈与税の申告期限である贈与の翌年の3月15日までに贈与者に返金すれば、贈与はなかったものとして取り扱われます。
また、申告期限である贈与の年の翌年の3月15日までに家屋が完成しない場合は、完成予定日等を記載し、「完成したら、早急に入居の上、建物の保存登記及び建築場所への住所の住民登録のうえ速やかに登記事項証明書及び住民票を提出する旨の確認書及び建築業者による3月15日現在の工事進捗状況及び写真を添付した書類を提出することになっています。様式は国税庁ホームページをご覧下さい。
大変参考になりました。
ありがとうございます。
まずは確実に3月15日までに上棟出来るように進めていきたいと思います。
贈与の返金は年内とも伺ったことがありますが、3月15日までなのですね。
最初に出された工期が期日を超過する場合、特例処置を受けるのは厳しいですよね。最初に出される工期がそもそもコロナ禍のせいで長くなっていますが、証明出来ないかなと認識しています。
原則どおり期限を3月15日として説明していますが、令和2年分・令和3年分の確定申告のようにコロナ禍を理由に申告期限が延長される可能性もないとはいいきれませんので、今後の報道に注目していただきますようお願いいたします。また、工事遅延理由が納税者の責任でない場合は工事業者との連名で税務署長あて理由を付記した嘆願書を提出することをお勧めします。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年06月15日 21時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。