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相続時精算課税制度を選択後の贈与と相続税の計算について

お聞きしたい事
・相続時精算課税制度を選択した後の生活費は贈与として申告すべきか
・相続時精算課税制度を選択し、相続となった時の計算


私(30歳以上)は母親(60歳以上)から1000万円の住宅取得用の資金贈与を受けました。親兄弟で同居予定です。
住宅は中古住宅で住宅取得資金等の非課税対象には当て嵌まらず、相続時精算課税制度の利用をしようと思っています。
相続時精算課税制度を利用すると暦年贈与の110万円の非課税が利用できなくなるというのは分かりましたが、相続時精算課税制度を利用すると少額の贈与でも申告が必要とあります。
現在病気療養中で生活費も大部分を母や兄弟に支援して貰っているのてすが、住宅を取得した後に私名義の電気代や水道代、保険料や税金など、そういったものも支援を受ければ贈与として申告すべきお金なのでしょうか?
管理しやすいようにそういった支払い用の口座を別に用意はしました。

また、2500万までは非課税扱いとなり、相続時に相続税の控除に加算された上での計算となると聞きますが、ようするに相続税の控除額の前借りのようなものではないかと思っています。
つまり私の場合には、例えば上記の1000万以外に贈与を貰わなかった場合には相続税の控除額が3600万(額は不正確です)−1000万となり、相続時に非課税となる金額は2600万円で、この額以上に財産を相続するとなった場合に相続税が発生する、と考えていいのでしょうか?

父が亡くなった後に財産を母の口座に入れてしまっていて、母が購入者となれば良かったのですが、名義を私にしてしまった為、贈与税などの対応をしなくてはならなくなり、このような質問を致しました。
素人故に内容も理解し難い文章となっているかと思いますが、何卒ご助力頂ければ幸いです。

税理士の回答

・相続時精算課税制度を選択した後の生活費は贈与として申告すべきか

そのようになると考えます。難しい判断です。
・相続時精算課税制度を選択し、相続となった時の計算

制度を選択して、選んだ時の時価を、相続の時に+するだけです。

ご回答ありがとうございます。やはり贈与として計算しなければならないのですね。
親は相続時精算課税制度を利用しますが、兄弟が生活費の支援(同居するので)を申し出ていて、この場合には例えば年に110万円以内の支援であればそちらは贈与税の申告はしなくてもよいという事になるのでしょうか?

・親からの支援は贈与として申告
・兄弟からの支援は年110万円以内なら贈与税として申告不要?

理解が悪くて申し訳ありません。

・親からの支援は贈与として申告・・・+相続時精算課税制度の贈与と考えたい。難しい問題です。精算課税制度を選択した後は、あまり金銭などのことで、かかわらないこと、でしょう。

・兄弟からの支援は年110万円以内なら贈与税として申告不要?・・・これは暦年贈与の問題です。

・金銭などのことで関わらない事、ですか。実際問題として同居していて完全に関わらずは難しいですね…

・兄弟からの贈与には相続時精算課税制度は利用できないそうてすが、親とは別に暦年贈与として計算、利用できる、ということしょうか。

私の理解が悪く長々とお付き合いさせてしまいそうなのでこれ以降は管轄の税務署等の相談を利用しようと思います。
ご回答ありがとうございました。助かりました。

本投稿は、2022年06月17日 07時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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