[贈与税]親の家を子供がローンで購入 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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親の家を子供がローンで購入

親が住むための家を購入予定、子供は最初の数年は同居、その後結婚すれば家を出る予定です。

親は年齢その他の事情でローンが組めないため、子供がローンで購入(名義は子供になる)

後日、親の退職金で子供のローンを一括返済する

この場合、
・贈与になるか?
・親が子供の家を買い取ることにした場合、子供に売却益に対しての所得税がかかるか?

可能であれば、名義は子供のままにしておき、後々相続税がかからないようにしたいが、可能か?

ベストな方法をご教示頂けると助かります。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

・親御さんの退職金で子供さんのローンを返済した時点で贈与が発生します。その場合、「贈与税の相続時精算課税」制度を適用すれば、2500万円まで贈与税はかかりませんが、将来の相続時点での親御さんの財産価額に「贈与税の相続時精算課税」制度を適用した財産価額を加算した金額が相続税の課税対象となります。
・売却益が発生すれば課税の対象となります。売却時点で子供さんが居住していれば、居住用財産の譲渡として、3,000万円までの利益であれば、所得金額は0円となりますが、親子間の売買の場合はこの特例は適用できません。
・子供さんの名義のままで、引き続き親御さんはこの家に居住し、ローンの返済も引き続き子供さんが行なえば何の問題もありません。相続税がかからないためには、親御さんの財産総額が相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超えないこととなります。

さっそくのご回答ありがとうございます。

下記ですが、売却損が発生した場合は(損益通算するものが他にない場合)、確定申告は不要でしょうか?
また、売却損が発生した場合は、損に対して贈与税がかかるというようなことはありますか?

・売却益が発生すれば課税の対象となります。売却時点で子供さんが居住していれば、居住用財産の譲渡として、3,000万円までの利益であれば、所得金額は0円となりますが、親子間の売買の場合はこの特例は適用できません。


よろしくお願いいたします。

 譲渡損の場合、申告は必要ありませんが、確定申告後に税務署から問い合わせがあれば、譲渡損である旨を伝えて下さい。
 不動産の譲渡所得の損失と他の所得との損益通算はできません。また、残債の金額つまり譲渡価額が通常の時価と比較して贈与税の基礎控除額の110万円を超えた差額で低額売買した場合、低額譲受けとして差額に対して贈与税の課税となりますが、譲渡損ということでの贈与税の課税はありません。

お忙しい中、度々の質問にご回答頂きまして、どうもありがとうございました。
参考になりました。

本投稿は、2022年06月19日 00時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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