住宅ローンの名義は夫。支払うのは妻。この場合贈与税はかかりますか?
住宅ローンの名義は夫で、返済の口座も夫の口座です。
ローン返済額は月約15万円です。
現在は夫10万円、妻5万円出し合って返済しています。
これを妻が15万円全て支払うようにすると、妻から夫への贈与税はかかりますか?
(妻が夫の返済口座に毎月15万円振り込む)
一緒に暮らしています。
返済主は夫で、妻が夫に毎月15万円贈与して、それを夫が返済に充てるので、贈与税がかかるのかなと。。
でも例えば賃貸の場合なら、家賃を全額妻が出してるってだけなので、贈与税はかからないと思います。これと同じと考えれば贈与税はかからないかなとも思います。
どうなんでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
税務署は毎月の奥様からご主人への振り込みに着目します。
理由がご主人名義のローンの返済ということであれば贈与とみなされるのではないですか。
賃貸でも厳密には、賃貸契約の借主がご主人なのにもかかわらず、奥様が家賃を支払うと贈与になる可能性があります。
例えば生活費など「名義」のない現金支出を奥様が負担すればよいと思われますがいかがですか。
本投稿は、2022年06月28日 15時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。