出産祝いの贈与税について
無知で本当にお恥ずかしい相談内容で申し訳ありません。
学費資金のために開設した子供名義の口座に、両家から現金で頂いた出産祝い200万(両家から100万ずつ)、教育資金目的で夫の口座から100万、計300万を順々に入金した後に贈与税について知りました。出産祝いであることを証明するものはありません。私の無知でせっかく頂いたお祝いを無駄にしてしまうことに、ただただショックを隠しきれませんが、税務署に相談してもやはり納税の対象になりますでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

ご質問ありがとうございます。
質問について回答させていただきます。
回答
ご両家から頂いた出産祝い各100万円、合計200万円については贈与税の対象となる金銭の受取になる可能性があると思います。
また、配偶者(夫)さまからの教育資金目的の資金移動は贈与税の対象から外れる可能性があると思います。
なぜならば、出産祝い各100万円については一般的なお祝いの金額としては高額すぎる印象があったからです。ただし、ご両親の生活状況からも考慮しなければならない部分でもあるので贈与税の対象から外れる可能性も考えられます。
また、配偶者(夫)様からの教育資金目的の資金移動は贈与税の非課税で対象である日常生活に供するための贈与と考え贈与税は課税されないと回答いたしました。
【参考URL】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
教育目的の資金については
上記URLの
『2 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの』
に該当すると考えました。
また出産祝いについても、該当する可能性もあるでしょうが、金額が高額な点から贈与税の対象となる可能性があると考えました。
ご回答ありがとうございます。
やはり両家からの出産祝い分は贈与税の対象となるのですね。参考URLまで載せていただきありがとうございます。
重ね重ねで申し訳ないのですが、今年こちらの口座から子供を預けるためにかかる費用を引き落とした場合でも、口座内の残金に関わらず贈与の事実がある200万円分が課税の対象とされるのでしょうか。

回答させて頂きます。
おっしゃる通り200万円が贈与税の対象になります。
なぜならば、贈与税は『いくら貰ったのか』という点に着目して、納税額を計算するためです。
本投稿は、2022年06月29日 02時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。