相続時の生命保険
父が契約者で被保険者も父、受取人が母、の死亡保険があります。相続税はかからないくらいの財産です。父が亡くなった場合相続人は子供が3人と母なのですが、生命保険の受け取りを母がした後に子供たちにお金を分けると贈与税がかかりますか?生命保険の受け取る金額は1500万円くらいですので4等分にすると400万円弱になります。
税理士の回答

原則として、生命保険金の受取人以外の人が、生命保険金を受け取った場合には、贈与税が課税されます。
もし、お子様たちに保険金を受け取りさせたいというお父様の意向があるのであれば、事前に生命保険の受取人を変更しておくことをお勧めします。
やはりそうですか、今わかってよかったです。ありがとうございました
本投稿は、2022年07月03日 07時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。