[贈与税]子供の新築に貸付 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 子供の新築に貸付

子供の新築に貸付

子供が新築するので400万円を貸すことになりました。借用書を書いてもらいますが、返済期間と利息についてどのくらいにすれば一般的で良いのか教えていただければと思います。また、贈与とされないような注意点も教えていただければと思います

税理士の回答

利息について、通常の住宅ローン(現在2~2.5%位でしょうか)と比べて低い部分がについて、親から「利益の享受」があったとして贈与の対象となります。
本件の場合、400万円の2.5%は10万円ですので、無利息とした場合でも贈与税の基礎控除内となるので問題ないと考えます。
借用書を作成して、その内容のとおり返済していかないと400万円について贈与があったと見做される場合があります。ある時払いの催促無しの状態にならないよう気をつけないといけません。
返済期間は特に決まりがありませんが、ご子息様の収入等を加味しながら、返済できる月額(もしくは年額)を決めながら、期間を決めていけばよろしいかと存じます。

ありがとうございます。
不動産の購入時に税務署からのお尋ねがあると聞きますが親からの貸付だと書く欄があるのでしょうか?借用書は、インターネットサイトなどで見本になるようなもので大丈夫でしょうか?
もちろん署名、捺印もしますが

借用書は、要件(貸主、借主、貸付金額、返済方法)が定まっていれば(インターネットサイトのもので)、十分かと存じます。
住宅購入した翌年初め辺りに「お買いになった資産の買入価額などについてのお尋ね」が税務署から届く可能性があります。
この用紙に、購入物件の詳細、購入者の年齢や年収などとあわせて「購入資金をどのようにして調達したのか」を記載して、税務署に返送することになります。その時に購入資金のうち400万円については「父親から借入、月々〇万円返済」と記載することになります。(記載欄が細かく項目ごとになっています。ネット(ホームページ)にもいろいろと掲載されています。)
お尋ねの内容を更に税務署から尋ねられる場合は、借用書や返済している通帳などを示すことになります。

詳しくありがとうございました。
不安もありましたが理解できました。ありがとうございました

本投稿は、2022年07月04日 21時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,240
直近30日 相談数
674
直近30日 税理士回答数
1,247