[贈与税]親子間の金銭消費貸借契約 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 親子間の金銭消費貸借契約

親子間の金銭消費貸借契約

建売の住居を2年前に夫の名義で購入しました。頭金は夫婦の貯金で、残りの2000万円程度を義父が支払いました。
この分のお金は義父から夫が借金したので金銭消費貸借契約書を作成し、建売会社の弁護士、税理士のアドバイスのもと、以下の内容で作成しました。

・毎月8万程度返済、ボーナス時はプラス返済あり
・利息はとらない
・返済を怠りその金額が30万となった場合は直ちに残金返済
・夫が本契約に基づく債務の利益を遅延したときは遅延した日から完済日まで遅延金額に年数%の割合により損害金を支払う

弁護士、税理士さんからはこの内容では贈与税はかからない(親子間で利息をつけることの方がおかしいので利息の有無では贈与と判断されないとのこと。ただし長い間返済せず後で一括返済するのさNG)と言われましたが、ネットで検索すると無利子だと贈与税がかかるとよく見かけます。

この内容だと贈与とみなされるのでしょうか。教えていただきたいです。

税理士の回答

無利子だと贈与税がかかるとよく見かけます。

というのは認定利息分は贈与税の対象になるということであり、無利子の金銭消費貸借契約全体が贈与になるということではありません。
契約書を作成しそれに基づき返済をしていけば、贈与と指摘されることはないでしょう。

本投稿は、2022年07月10日 23時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,288
直近30日 相談数
689
直近30日 税理士回答数
1,306