住宅取得資金の贈与税非課税について
お世話になります。
住宅取得資金の贈与税非課税について質問があります。家を新築した際に親から500万円の援助があった場合、これは全額住宅ローンの頭金に充てるしかないのでしょうか?
例えばすでに頭金なしで住宅ローンの契約をしており、そのあとに親から500万円もらった場合はこの特例は使えないということですか?
税理士の回答
住宅ローンの返済に充てるための贈与は住宅取得等資金贈与の適用はありません。
以下のQ4をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508_qa.htm
補足します。
贈与資金を新築代金の支払いに充てれば非課税にできます。
本投稿は、2022年07月16日 11時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。