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仕送りで株を購入した際の贈与税について

父親の遺産相続対策として毎月30万円を私に仕送りさせたのち、30万円のうち10万円を生活費に使い、残りの20万円を株の購入に充てた場合贈与税を回避することは可能ですか?

税理士の回答

相続税がかからないいわゆる都度贈与と認められるためには仕送り額を全て生活費等に充当しなければなりません。
したがって、20万円×12=240万円は相続税の対象ということになります。

本投稿は、2022年07月16日 12時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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