有限会社の出資金を贈与した場合
令和3年9/1〜令和4年8/31が会計期間の有限会社で、令和3年9/30に100万円を出資して業務執行社員になった者が令和4年3/31に執行社員を退任して出資金100万円を他の執行社員に贈与した場合、3/31時点の1口あたりの出資金の価額を算定して1口あたり価額×口数(100万円に相当する)が110万円以内なら贈与税が発生しないという認識で正しいのでしょうか?
出資金が100万円なので、3/31の贈与額も100万円だから贈与税は発生しないという認識は間違っていますでしょうか?
ご教示よろしくお願い致します。
税理士の回答

有限会社の出資金は、株式と同じ評価です。
出資金額面ではありません。
評価額で110万円以内ならば贈与税は発生しません。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年07月18日 19時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。