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教育資金贈与について

今年いっぱいとの事で、教育資金贈与を検討しています。
もし年内に行ったとして、年内に贈与する者が亡くなった場合はどうなるのでしょうか?贈与の申告は来年ではないのかと。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

今年いっぱいとの事で、教育資金贈与を検討しています。
もし年内に行ったとして、年内に贈与する者が亡くなった場合はどうなるのでしょうか?贈与の申告は来年ではないのかと。
宜しくお願い致します。



私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問についてですが、その贈与の詳しい内容が分かりませんので、可能性のあるものについて記載してみました、どれに該当するかにより参考にして下さい。

1.「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」制度を利用する場合
受贈時において、取扱金融機関の営業所等に手続きを行いますので、直接税務署に申告する必要は有りません。
詳しくはhttp://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4510.htmを参照ください。

2.「贈与税がかからない場合」の下記に該当する場合には申告の必要は有りません。
・夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
詳しい内容はhttp://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htmを参照ください。

3.「贈与者が贈与をした年に死亡した場合の贈与税及び相続税の取扱い」
通常の贈与税対象である場合には、その受贈者の立場によって次のように取り扱います。
(1) 死亡した年の贈与財産の贈与税の取扱い
相続財産を取得する場合は、贈与税の申告は不要です(相続税の対象となります。)。
相続財産を取得しない場合には、贈与税の対象となります(贈与税の基礎控除を超える場合には申告と納税が必要となります。)。
詳しくはhttp://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4307.htmを参照ください。

では、参考までに。

岡谷先生、早速の返答ありがとうございました。
またこちらの内容をきちんと記載せず、申し訳ありませんでした。
私の母から孫たちへの教育資金なので、1.の内容に該当すると思います。
金融機関での手続きが終われば、あとは特に申告の必要がないと分かり、安心致しました。
お忙しい中、ありがとうございました。

本投稿は、2015年04月20日 15時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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