[贈与税]自社株の譲渡方法につきまして - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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自社株の譲渡方法につきまして

現経営者が退職する方向で、株の買取を打診されました。互いに小株主で、買い取る株を配当還元方式による評価した場合、約2000万円の評価になりました。贈与税の対象にならないように1/2程度の価格約1000万円での購入を検討しています。手元にあまり現金が無いため、会社から借り入れを行ない、毎月利子をつけて返済を検討中です。上記の「会社から借り入れ案」以外に、なるべく負担が軽く株を譲り受ける方法等ございますでしょうか。困っております。是非アドバイスよろしくお願い致します。

税理士の回答

 個人間の売買ですので、時価の1/2以下での売買が低額譲受けとして、取得者に対して贈与税が課税されるのではなく、あくまで売買価額が相続税評価額(この場合は配当還元方式による評価額)より差額110万円以上の低額での価額で売買された場合、買主に対して贈与税が課税されます。
 所得税法第59条の適用ではなく、相続税法第7条の適用となります。税金負担のを軽減するには、複数年に分けて差額が少なくなるようにして購入してはどうでしょうか?

本投稿は、2022年07月19日 13時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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