[贈与税]夫婦間資金移動 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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夫婦間資金移動

夫婦間資金移動について
2020年に500万を2回、2021年に500万を2回、妻名義の口座に移動してしまいました。妻名義の口座に預入させたのは、夫婦は共有財産という間違った先入観もあったのですが、子供の教育費や学費や、万が一の為に安易に使用できないよう色分けするのが目的でした。妻は何も知らされておらず、全て夫が資金移動させ、移動後も証書や通帳も夫が管理しており、夫しか運用できない信用組合です。妻は額も知りませんでしたし、したがって「あげた、もらった」の認識もありません。しかしながら名義預金について認識不足で安易な行動であったと気づき、煩雑で誤解を招き、錯誤の預入として、2022年に初めて妻に経緯を話し2000万全て真の所有者である夫の名義の口座に返還しました。明らかに夫の資金から移動し夫に戻すまでの紐付けはされており明白です。貸借りではなく、妻は本当に何も知らなかったので貸借契約書ではなく、上記経緯を記した証明書を作成し保管しております。

質問ですが、
①1年毎(その年の1月〜12月単位)でみると、2020年は夫口座から妻口座に1000万、2021年も夫口座から妻口座に1000万、2022年は妻口座から夫口座に2000万と1年毎に区切られると流れが途絶え、夫の口座に戻しても年をまたいでいると、二重贈与となってしまうのでしょうか?
②親が高齢で近い将来、亡くなった場合、夫と妻のやりとりは税務調査の対象となる可能性が高いのでしょうか?

宜しくお願い致します。

税理士の回答

双方に贈与の意思があったわけではないので、お考えのとおり贈与にはなりません。
ただし、税務署が口座間移動の事実を捉えて贈与を指摘する可能性はありますので、行うべきではなかったということになります。
夫婦間の証明書は無いよりはいいでしょうが、証明力に乏しいといえます。
①のとおりに指摘されることもありえます。
税務調査の際には、調査官に丁寧に説明してください。
②のとおり、相続開始後の相続人の銀行調査で口座間移動が把握される場合が多いです。

本投稿は、2022年07月19日 20時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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