個人と法人間での資金貸出と自動車の譲渡(名義変更)手続きについて
私が実質支配する法人が私個人から資金を借り入れ、その資金で法人が私個人所有の自動車を購入する(名義を個人から法人に移す)取引を検討しています。
・法人と個人との間で金銭消費貸借契約書を交わす必要があると思いますが、同契約書には印紙を貼る必要がありますか?
・個人口座→法人口座(役員借入)と、法人口座→個人口座(譲渡金の支払い)という形で、実際に資金を往復させる必要がありますか?それとも、金銭消費貸借契約書と自動車の売買契約書に記載した金額が同額であれば、資金を往復させなくても問題ないですか?
以上、ご回答お願いできますと幸いです。
税理士の回答
こんにちは。
実態は売買なのに税務署から贈与と疑われないだろうか?
その場合、売買と主張するためにどういった書類を用意しておけばよいか?
こういった背景がある質問なんだろうと想像して回答します。
【金銭消費貸借契約書の収入印紙】
書面で作成するのであれば収入印紙は必要です。
電子で作成し、電子署名等を付すのであれば当然ながら不要です。
【資金移動】
債権(借入金をよこせ)と債務(車両の購入代)を相殺する、ということは全然あり得る話です。
ただ、贈与を疑われるかも…と心配しているのであれば、資金移動があった方が売買と主張しやすいかもしれません(きちんと金銭消費貸借契約書や売買契約書を用意しているのであれば不要とも思えますが、心配であれば…というニュアンスです)。
確かに、このケースだと税務調査のタイミングで(要するに「後から」)作成する可能性があるので、きちんと主張できる書類を用意しておいた方が良いと思います。電子署名には通常はタイムスタンプが付されるため、書類の作成時期が明確になる電子で契約書を作成する方が良いかもしれませんね(収入印紙の節約にもなりますし)。
ご回答どうもありがとうございました。とても参考になりました。質問の意図までくんでくださり、とても助かりました。
本投稿は、2022年08月01日 15時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。