住宅リフォーム時における親からの資金援助について
現在住んでいるマンションをリフォームするにあたり、費用が約1300万円ほどかかります。
その資金を父、母、子供の私と3等分して払うことになりましたが、その場合贈与税などがかかってくるでしょうか?
マンションは子の私だけが住み、両親は別のところに住んでいます。
費用は全額現金で支払い、ローンを組む予定はありません。
すでに着工しており、一部工事代金もリフォーム会社に支払済みですが、税金面でどのようにするのが一番よいでしょうか?
ちなみにまだマンションは父の名義のままですが、ゆくゆくは娘の自分が相続することになると思います。
以上ですが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

お父様名義のマンションのリフォーム費用をお父様以外の方が負担されますと、負担者からお父様に対して、リフォーム費用相当額の贈与があったとみなされて、お父様に贈与税が課されることになります。
リフォーム費用が1300万円で、3名の方が三等分ということになりますと、一人当たりの負担額は433万円となりますので、お父様はお母様と相談者様から総額866万円を贈与されることになります(贈与税額:約177万円)。
この贈与を回避するためには、お母様と相談者様が負担される金額に見合うだけのマンションの持分を、お父様から移転登記する必要があります。
例えば、マンションの現在の時価が3000万円と仮定した場合、次に様な考えになります。
・リフォーム前のマンションの時価:3000万円
・リフォーム後のマンションの時価:3000万円+1300万円=4300万円
・お母様に移転する持分:433万円÷4300万円≒1/10
・相談者様に移転する持分:433万円÷4300万円≒1/10
以上のように負担額に見合うマンションンの持分を移転することによって、贈与税の課税を回避することができます。
なお、実行なさる際には、登記の方法や移転する持分に関して、事前に税理士と司法書士を交えてご相談されることをお勧め致します。
以上、ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2017年08月25日 12時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。