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贈与税のかからない1年間とは

お尋ねします。
「贈与税のかからない1年間」についてです。
7月22日にAさんに贈与税のかからない範囲110万円で贈与契約書を作り、振り込みで贈与を行いました。(贈与契約書では「令和4年7月22日限り」としています)来年また同様に贈与をするかもしれません。この場合、暦年贈与となる場合は7月23日以降に贈与することでよろしいでしょうか。
アドバイスよろしくお願いいたします。

税理士の回答

贈与税の基礎控除、年間110万円については暦年(1月1日から12月31日までの間)で判定することになります。
令和4年7月23日に110万円の贈与を受けましたので、令和4年12月31日までに贈与があれば、110万円を超える部分が課税対象となります。
令和5年1月1日以降に贈与であれば、「令和5年分」の贈与としてカウントされることになります。

本投稿は、2022年08月04日 10時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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